生産性向上特別措置法に基づく中小企業者の固定資産税の特例措置について
西尾市では中小企業の労働生産性向上を支援するため、生産性向上特別措置法に基づく「西尾市導入促進基本計画」を策定しました。
これにより、先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業者は、新規取得設備に係る固定資産税の特例措置(課税標準を3年間ゼロ)を受けることができます。
計画の認定等についてはこちらをご覧ください。
特例対象となる資産を新規取得された場合は、以下の添付書類をつけて償却資産の申告をしてください。
添付書類
- 認定申請書・計画書の写し
- 認定書の写し
- 工業会証明書の写し
※所有権移転外リースの場合、リース会社は上記書類に加え、リース契約書の写し及び軽減額計算書の写しを添付して申告してください。
また、申告書の備考欄と、明細書の摘要欄に特例の対象資産がある旨を記載してください。
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登録日: 2018年7月6日 /
更新日: 2019年11月14日