消火器の処分方法
消火器の処分方法
市では消火器の処分をしていません。
消火器は、(社)日本消火器工業会の「廃消火器リサイクルシステム」に沿って、適正処理・リサイクルをする必要があります。
消火器を処分する場合は、次のいずれかの方法で処分をしてください。
1)特定窓口に引取りを依頼または直接持込む
費用は、リサイクルシール代と運搬・保管費用が必要です。
- 西尾市内の特定窓口
名称 | 住所 | 電話番号 | 営業時間 | 休日 |
西尾市消防設備点検協同組合 | 西尾市丁田町五助2番地 | 0563-54-4440 |
月曜日から金曜日…午前8時15分から午後5時15分 土曜…午前8時15分から正午 |
日曜・祝祭日・年末年始・お盆期間 |
2)指定引取場所に直接持込む
費用は、リサイクルシール代が必要です。リサイクルシールの取扱いを行っていない場合があるので、事前にお問い合わせください。
※西尾市内には指定引取場所はありません。
3)ゆうパックによる回収を依頼する
ゆうパックによる回収を依頼する場合は、専用コールセンター(電話:0120-822-306)へお問合せください。
※薬剤量3キログラム以下又は3リットル以下の消火器が対象です。回収・リサイクル費用が必要です。
その他
- 平成22年以降に製造された消火器には、リサイクルシールが貼付されています。(リサイクルシール代が含まれています。)
- 【消火器の豆知識(内部リンク)】

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2018年2月28日 /
更新日: 2020年1月22日