償却資産の申告について
償却資産とは
固定資産税の償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、次の要件が定められています。
- 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること
- 無形減価償却資産(ソフトウェア等)でないこと
- 減価償却額又は減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること。また、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの
- 自動車税や軽自動車税の課税客体である普通自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外のものであること
※牛や馬、果樹その他の生物も固定資産税の課税客体から除外されています。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる用途に供している生物については固定資産税の償却資産の対象になります。
償却資産は土地・家屋と異なり、登記制度がないため資産の把握が非常に困難です。そのため、申告制度が設けられています。
償却資産の所有者は毎年1月1日現在で所有する償却資産について、資産の種類、取得価額、取得年月、耐用年数などを1月末日(末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合はその翌平日)までに、その償却資産の所在する市町村に申告することが義務づけられています(地方税法383条)。
※免税点未満や、前年から異動がない場合も申告は必要です。
また、償却資産は固定資産税として課税されますが、都市計画税の対象とはなりません。
固定資産税についてはこちら、償却資産の評価のしくみはこちら、もしくはページ下部にある償却資産(固定資産税)申告の手引きをご覧ください。
申告しなければならない資産
耐用年数が2年以上で、取得価格が10万円以上の資産、または10万円未満の資産であっても減価償却資産に計上している資産は申告が必要です。
固定資産税の償却資産は「構築物」「機械及び装置」「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」「工具、器具及び備品」に分類されます。
資産の種類 |
例 |
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第1種 |
構築物 |
屋外の電気設備・給排水設備・ガス設備・広告塔等、発変電設備、門・堀・庭園・人工芝、駐車場などのアスファルト舗装・コンクリート舗装、フェンス、家屋の所有者と異なる者(賃借人)が施工した内装等の建物附帯設備 |
第2種 |
機械及び装置 |
旋盤・ボール盤等の工作機械、コンプレッサー等の産業機械、コンベア等の運搬装置、印刷機械、食料品機械、冷凍庫、モーター、ポンプ、クリーニング設備等、事業として行う太陽光発電設備 |
第3種 |
船舶 |
船、モーターボート等 |
第4種 |
航空機 |
飛行機・ヘリコプター・グライダー等 |
第5種 |
車両及び |
大型特殊自動車に分類されるフォークリフトやパワーショベル、ブルドーザー等 (自動車登録番号が、0、00から09、000から099、90から99、900から999までの建築車両で、自動車税が課税されているものは除きます。小型特殊自動車に該当するものは軽自動車税の対象となり、固定資産税の対象となりません) |
第6種 |
工具・器具 |
測定工具、検査工具、家具(事務机、応接セット等)電気機器、ガス機器、陳列ケース、自動販売機、パッケージエアコンディショナー、事務用機器、理容及び美容機器、医療機器、娯楽機器等 |
また、次の資産も申告が必要です。
- 遊休資産又は未稼動資産であっても、いつでも稼働出来る状態にあるもの
- 償却済資産又は簿外資産であっても、現在も事業のために用いているもの
- 建設仮勘定資産であっても、その一部が完成し事業用に使用出来る状態にあるもの
- 従業員の医療や娯楽など、福利厚生の用に供するもの
- 租税特別措置法の中小企業者の小額資産特例の対象である、取得価格が30万円未満で即時償却しているもの(固定資産税には適用はありません)
- 太陽光発電設備を用いて、売電事業を行っているもの
償却資産の免税点
西尾市に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。
ただし、免税点未満であっても償却資産の申告は必要です。
リース資産について
リース資産はその契約の内容により、資産を貸している人に申告いただく場合と、実際に資産を借りて事業をしている人に申告していただく場合に分かれます。
- 通常の賃貸借契約で、賃借期間が自由に選択でき、期間満了と同時に資産は貸主に回収されるなどのリース資産は資産を貸している人が資産の所在する市町村へ申告する必要があります。
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売買にあたるようなリース資産で、所有権留保付割賦販売など、リース後に資産が使用者の所有物となるような場合は、資産を借りている人が申告の必要があります。
平成19年度の税制改正により平成20年4月1日以降に締結した所有権移転外ファイナンスリースについては、税務会計(法人税や所得税)において、売買契約として取り扱われることとなりましたが、償却資産の申告につきましては、従来通り貸主からの申告となります。
白紙の申告書、明細書については以下よりダウンロードしてください。
令和2年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [1646KB pdfファイル]
令和3年度償却資産(固定資産税)申告の手引き.pdf [23725KB pdfファイル]
※平成28年1月1日より、マイナンバー制度が始まりました。マイナンバーの記載についてはこちら
関連リンク
