宅地に対する負担調整措置
宅地の税負担調整措置について
宅地に係る税負担について、課税の公平及び制度の簡素化の観点から、負担水準が低い宅地について、その均衡化を一層促進する措置を講ずることになりました。具体的には次のとおりです。
1.商業地等
(1)負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とする。
(2)負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置く。
(3)負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とする。
ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。
2.住宅用地
(1)負担水準が100%以上の 住宅用地については、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額。
(2)負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に、当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(以下「本則課税標準額」という。)の5%を加えた額を課税標準額とする。
ただし、当該額が、本則課税標準額の20%を下回る場合には20%相当額とする。
※住宅用地の負担水準の据置特例は平成26年度から廃止されました。
3.負担水準の求め方
(1)住宅用地の負担水準={前年度課税標準額÷(当該年度評価額×
住宅特例率(6分の1又は3分の1))}×100(%)
(2)商業地等の宅地の負担水準=前年度課税標準額÷当該年度評価額)×100(%)
