児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育する人に手当を支給することにより、児童の福祉増進を図るための制度です。
児童扶養手当は制度が複雑ですので、必ず申請者ご本人(児童の母親または父親、父母ともいない場合は、祖父母兄弟姉妹等の養育者になる方)に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をしております。申請は、その後必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。
申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。
※平成26年12月に「児童扶養手当法」が一部改正されました。公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、年金受給額が確認できるものをご用意のうえ、窓口へご相談ください。
支給対象者
次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日まで。ただし、心身に中度以上の障害のある児童は20歳未満)の児童を監護している母、父、又は養育者。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度、障害年金1級程度)にある児童
ただし、次のような場合は手当が支給されません。
- 児童が児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 児童が父又は母に支給される公的年金の加算対象になっており、その給付額が手当額を超えるとき
- 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金又は遺族補償を受けることができ、その給付額が手当額を超えるとき
- 請求者が公的年金又は遺族補償を受けることができ、その給付額が手当額を超えるとき
- 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
- 平成15年4月1日をもって、支給要件を得てから5年を経過したとき
手当月額
令和2年4月分からの手当
区分 |
全額支給 |
一部支給 |
児童1人のとき |
43,160円 |
所得に応じ43,150円 から10,180円まで |
2人目加算額 |
10,190円 |
所得に応じ10,180円 から5,100円まで |
3人目以降加算額 (1人につき) |
6,110円 |
所得に応じ6,100円 から3,060円まで |
支給時期(令和2年度)
奇数月11日(土、日、祝日の場合は、その前日が支給日です。)
所得制限限度額
受給資格者又はその扶養義務者等の前年の所得(1月分から10月分は前々年の所得)が下表の限度額以上ある場合、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
受給資格者 |
扶養義務者等 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
6人以上 |
扶養親族が1人増すごとに380,000円加算 |
※受給者が母の場合は、養育費の80%が所得に算入されます。
※所得控除の内容及び扶養親族により、所得金額から控除又は限度額に加算される場合があります。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本 (請求者および児童)
- 健康保険証(請求者および児童)
- 年金手帳
- アパート等の契約書
- 請求者の預金通帳
- 印鑑
- 個人番号カード又は通知カード(請求者および児童)
(注)その他、申請に必要な書類は、生活状況によって変わるため、個別に聞き取りをした後に案内しておりますので、申請前に必ず子育て支援課までお問い合わせください。
現況届について
手当を認定された方は、毎年8月に窓口にお越しいただいて現況届の提出をしていただきます。
このご案内につきましては郵送いたしますので、必ず受給者ご本人がお越しください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
児童扶養手当の一部支給停止措置(法第13条の2関係)について
児童扶養手当は、平成14年の法律改正により、離婚等による生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進するという趣旨で見直されました。
これを受けて、平成20年4月から、手当支給開始後5年経過又は支給要件発生後7年経過した受給者の方は、手当額の一部(2分の1)が支給停止となりますが、下記の適用除外事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止はされません。
一部支給停止適用除外事由
- 就業している
- 求職活動等自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は疾病等により、就業することが困難である
- あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
該当する受給者の方には、5年等経過する月のおおむね2か月前に、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付しますので、定められた期間内に必要な手続きをしてください。
