住宅用火災警報器について
住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をおすすめします
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、10年を目安に交換しましょう。
住宅用火災警報器は10年を目安に交換をおすすめします.pdf [219KB pdfファイル]
住宅用火災警報器の設置義務化について
平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者を減らすことを目的として、全国一律にすべての戸建住宅、併用住宅、共同住宅等の寝室、階段等に住宅用火災警報器等(法令では住宅用防災警報器等といいます)の設置が義務付けられました。
西尾市火災予防条例 抜粋.pdf [111KB pdfファイル]
住宅用火災警報器の説明
下記タイトルをクリックするとページ内へリンクします。
火災報知機の必要性
いつまでも減らない住宅火災の死者数 住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く)が、近年、増加傾向で推移し、平成15年には全国での住宅火災による死者数が、昭和61年以来17年ぶりに1000人を超えてしまいました。 |
|
国外における住宅用火災警報器等の普及と死者数 米国では、41の州で法的義務づけがされ、その多くは既存住宅にも義務づけが及んでいます。 設置場所は寝室からの避難経路に当たる階段(各階)、寝室前のホールに義務付けさせています。 火災警報器の普及に伴い、普及前の1977年に6000人近くあった住宅火災による死者数が、普及率が増えるにしたがって減少し、2001年には普及率94パーセントで、2670人に減少しており、大幅な死者の低減に成功しています。 また、英国についても1922年から火災警報器を住宅に設けるよう政府の推奨が始まり、2000年から新築住宅に義務付けられました。その他にもスウェーデンなど多くの国で火災警報器の設置が義務付けられ、普及しています。 |
住宅火災による死者数 建物火災による死者数の86パーセントが住宅火災による死者となっています。 |
![]() |
|
高齢者が犠牲に 建物火災による死者数 のうち56.5パーセントが65歳以上の高齢者となっています。 |
![]() |
|
逃げ遅れによる死者 建物火災による死者数 のうち62.7パーセントが逃げ遅れによる死者となっています。 |
![]() |
これらの状況をふまえ、今後の高齢化社会の進展を受けてさらに住宅火災による死者数が増加するおそれがあることなどから平成15年の消防審議会答申において(従来、個人の自助努力を中心に考えられてきた住宅防火対策についても見直し、法制度化の導入を図ることが必要)とされたことなどを受け、消防法の一部が改正され、設置及び維持を義務づけることとなりました。
このページのトップへ
住宅用火災警報器の種類
火災警報器等には、住宅用火災警報器、住宅用自動火災報知設備の2種類があり、火災により発生する煙を自動的に感知し、住宅内にいる人に対し、警報ブザーや音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難や初期消火を促す機器で住宅内の天井もしくは壁面に取り付けます。
火災警報器には、熱を感知する熱式もありますが、法改正の趣旨でもある(早期の発見)のため、すべて煙式を設置してください。ただし、台所については狭いなどの理由から、調理時に発生する多量の煙、蒸気が滞留する場合基準の特例(西尾市火災予防条例第33条の6)で煙式を熱式(定温式住宅用火災警報器)とすることができます。
設置場所による区分
天井取付式 天井に取り付けるタイプ |
![]() |
壁掛式 壁面に掛けるタイプ |
![]() |
電源による区分
電池を使うタイプ 取り付けが簡単です。電池は市販の乾電池を使用するもので(1から2年)に電池交換するものと、リチウム電池により、(5から10年)がきたら機器ごと交換するものがあります。 |
![]() |
家庭用電源を使うタイプ 電池交換が不要です。しかし、配線工事や取り付け位置にコンセントが必要です。 |
![]() |
感知方式による分類
光電式
感知器の内部に煙が入ると、発光部から出る光が煙の粒子にあたって乱反射するので、それを受光部で感知し警報音を発するものです。(こちらが主流となります。)
イオン化式
放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(イオン化式は、放射線障害防止法の一部改正に伴い、簡単に廃棄できなくなりました。)
設置方法による区分
単独型 火災の煙を感知した火災警報器だけが、警報音を発します。 |
![]() |
連動型 複数の火災警報器を配線で結び、火災の煙を感知した火災警報器だけでなく、接続されているすべてのものから警報音を発します。 |
![]() |
火災を感知した感知器からの信号を受けて、受信機が火災の発生を知らせるシステムです。(感知器自体は警報を発しません) 受信機から離れた部屋に火災を知らせる(補助警報装置)を取り付ける必要があります。 |
![]() |
設置の時期
西尾市では火災予防条例により下記のとおり設置が義務付けられています。
設置場所
寝室 | 寝室とは、普段就寝に使用している部屋のことで、子供部屋なども含みます。ただし、来客が時々就寝するような客間などは除きます。 |
階段 | 寝室のある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。 |
廊下 | 1つの階に4畳半以上の部屋が5つ以上ある場合でその階に火災警報器(台所の火災警報器を除く)が設置されていない階の廊下等 |
台所 | 台所とは、火気等を使い炊事をする部屋です。火を使用しない(IHコンロ)のみの場合も、使用方法によっては火災の危険があるため該当します。(ワンルームで台所と寝室が1部屋にある場合は除く) |
設置例
2階建て(寝室が1階のみ) |
2階建て(寝室が2階のみ) |
2階建て(寝室が1階と2階) |
3階建て (寝室が1階のみ) |
3階建て (寝室が2階のみ) |
3階建て (寝室が3階のみ) |
3階建て (寝室が1階2階3階) |
1つの階に7㎡以上(約4畳半)の居室が5部屋以上ある場合 |
取付方法
壁掛式 | 天井から15から50センチメートル以内に警報器がくるように設置します。 | ![]() |
天井式 | 警報器の中心を壁から60センチメートル以上離して設置します。 | ![]() |
(はりなどがある場合は) 警報器の中心をはりから60センチメートル以上離して設置します。 |
![]() |
|
(はりなどがある場合は) 警報器の下端は、天井などの取付け面の下方60センチメートル以内の位置に設置します。 |
![]() |
|
(エアコンなどがある場合) 警報器の中心がエアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離して設置します。 |
![]() |
購入について
消防設備機器取扱店、ガス機器取扱店、家電販売店やホームセンターなどで購入できます。
購入の目安として、適合表示(マル検マーク)が付いているものを選びましょう。
住宅用火災警報器の外国語取扱説明書
- English(英語版説明書) [1949KB pdfファイル]
- 中文(中国語版説明書) [2064KB pdfファイル]
- 한국어(韓国語版説明書) [1962KB pdfファイル]
- Português(ポルトガル語版説明書) [2075KB pdfファイル]
こちらから総務省消防庁の住宅用火災警報器のページがご覧になれます
PDFファイルの表示・印刷にはアドビ社のソフト「Adobe Reader」(無償配布)が必要です。お使いのパソコンにソフトがインストールされていないかたは、下記のサイトからダウンロードしてください。
