市たばこ税のあらまし
市たばこ税は、製造たばこの製造業者・特定販売業者・卸売販売業者(「卸売販売業者等」)が、製造たばこを、市内の小売販売業者に売り渡す際にかかる税金です
市たばこ税を納める人
製造たばこの製造業者 ・特定販売業者・卸売販売業者(⇒以下「卸売販売業者等」)
注) たばこの小売価格には、市たばこ税等が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、 たばこを購入した人です。市たばこ税は、たばこを購入した営業所のある市に納められます。
課税標準
卸売販売業者等が市の区域内に営業所が所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数
たばこ税の税率
たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から3段階に分けて税率が引き上げられます。
期間 | 平成30年9月30日まで | 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 令和3年10月1日から |
税率(千本当たり) | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品たばこ ⇒ 6銘柄「わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレット」
たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から特例税率(1,000本につき2,495円)が廃止され、4段階に分けて税率が引き上げられます。
期間 | 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から※ |
税率(千本当たり) | 2,925円 | 3,355円 | 4,000円 | 5,692円 |
※令和元年10月からは税率は統一されます。
税額の算出方法
市たばこ税額 = 売り渡した製造たばこの本数 × 税率
申告と納税方法
卸売販売業者等は、毎月初日から末日までに売り渡した製造たばこに対して算出した税額を、翌月末日までに市へ申告して納めることになっています。
たばこ税の手持品課税
・たばこの税率の引き上げに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)が、店舗(営業所)や倉庫等で2万本以上のたばこを販売のために所持している場合は、その所持するたばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
・旧3級品たばこの税率が引き上げられることに伴い、平成28年から平成30年までの各年4月1日及び令和元年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)が、店舗(営業所)や倉庫等で5千本以上の旧3級品たばこを販売のために所持している場合は、その所持する旧3級品紙巻たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
詳細については、総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
加熱式たばこ(電子たばこ)
平成30年10月1日より、新たに「加熱式たばこ」の区分が喫煙用の製造たばこの区分に加えられ、従来の加熱式たばこ(フィルター等を含む)1グラムを紙巻きたばこ1本と換算し課税していた課税方式が変更されます。また、新課税方式への移行には、激変緩和等の観点から経過措置がとられ、段階的に行われることとなります。
<紙巻たばこ本数への換算方法>
●加熱式たばこ(フィルター等を含む)1グラムにつき紙巻たばこ1本と換算(現行の換算方式)
●加熱式たばこ(フィルター等を除く)0.4グラムにつき紙巻たばこ0.5本と換算(新換算方式)
加熱式たばこの小売定価(消費税抜き)を紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格 で除した数を、紙巻たばこ0.5本と換算(新換算方式)
(経過措置の状況)
期日 | 計算 | |
現行 |
現行の換算本数 × 100% | |
第一段階 | 平成30年10月1日から | (現行の換算本数×80%)+(新換算本数20%) |
第二段階 | 令和元年10月1日から | (現行の換算本数×60%)+(新換算本数40%) |
第三段階 | 令和2年10月1日から | (現行の換算本数×40%)+(新換算本数60%) |
第四段階 | 令和3年10月1日から | (現行の換算本数×20%)+(新換算本数80%) |
第五段階 | 令和4年10月1日から | 新換算本数×100% |
詳細については、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
問合先 税務課 税制担当 内線 2109,2110
