区画整理はどのように進めるの?
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大まかな事業の流れ(組合施行)
1 |
区域の決定 | 地元住民の皆様と、まちづくりの観点から事業を施行する区域を決定します。 |
2 |
調査の実施 | 事業計画策定のため、土地・建物等の現況を把握します。 |
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組合設立の準備 | 権利者7名以上の発起人を決定します。 |
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定款・事業計画の作成 | 定款並びに事業の基本である設計・資金計画等を作成します。 |
5 |
権利者の同意 |
事業を進めるためには、定款・事業計画について権利者の3分の2以上の同意が必要です。(愛知県では85%以上が望ましいとしています。) |
6 |
組合の設立 | 県知事の認可を受けて組合を設立します。 |
7 |
役員の選挙 | 組合の業務を執行し、組合を代表する理事と組合の業務の執行及び財産の状況を監査する監事を選挙で決めます。 |
8 |
仮換地指定 | 移転や工事の必要から、総会の同意を得て換地の前提となる仮の換地を指定します。 |
9 |
建物等の移転、道路等の工事 |
仮換地が指定されますと現在地から仮換地へ建物等を移転することになります。これに並行して道路・下水道・電気・水道等の工事を行います。 |
10 |
換地処分 | 全ての工事が完了して後、換地計画を作成しその内容を関係権利者宛に通知します。 |
11 |
土地・建物の登記 | 土地・建物の変動に伴う登記を施行者がまとめて行います。 |
12 |
清算金の徴収・交付、その他 | 事業の最終段階として皆様の換地について不均衡がある場合には、これを金銭により是正するなど必要な調整を行います。 |
13 |
組合の解散 | 事業が完了しますと組合は解散し、財産の清算を行います。 |
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登録日: 2009年3月29日 /
更新日: 2011年5月13日