子ども医療
対象者の範囲
出生の日から、15歳に達した日以後最初の3月31日までの子どもで、下の条件に該当する人
- 本市に住所を有する人
- 医療保険に加入している人
- 生活保護を受けていない人
受給者証の申請に必要なもの
- 保険証 (お子さまの名前が記載されたもの)
制度の概要
保険診療による医療費の自己負担分を支給
愛知県内の医療機関にかかるときは保険証と子ども医療費受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費の自己負担分が無料になります(食事の自己負担分を除く)。
薬の容器代、差額ベッド、部屋代など保険の効かないものは実費となります。
医療費の払い戻し
愛知県以外の医療機関にかかったときや補装具を作ったときは、保険年金課医療担当の窓口で医療費の払い戻しの申請ができます。
申請に必要なもの
- 領収証(保険点数等記載があるもの)
- 受給者証
- 保険証(お子さまの名前が記載されたもの)
- 通帳
- 医師の証明書(補装具の場合)
- 保険者発行の支給決定通知書(西尾市国民健康保険以外)
西尾市国民健康保険以外の保険に加入しているかたで、医療費が高額となる場合は、健康保険の保険者からの高額支給決定通知書も必要となります。
次のようなときは必ず届け出をしてください。
こんなとき |
いつまで |
持参するもの |
転出するとき |
すみやかに |
受給者証(返却) |
死亡されたとき | 14日以内に | 受給者証(返却) |
生活保護を受けるようになったとき | 14日以内に | 受給者証(返却) |
受給者証をなくしたとき(再交付) | すみやかに |
保険証 |
転居したとき | 14日以内に | 受給者証 |
保険証が変わったとき | 14日以内に | 新しい保険証、受給者証 |
交通事故でケガをしたとき | すみやかに | 保険証、受給者証、印鑑 |
身体障害者手帳または療育手帳を受けるようになったとき(注1) | すみやかに |
受給者証、身体障害者手帳または療育手帳 |
母子家庭等医療を受けるようになったとき(注2) |
すみやかに | 受給者証 |
医療費が高額医療に該当した場合は、西尾市に返還手続きが必要です。
(注1)身体障害者手帳3級以上、療育手帳A、Bをお持ちのかたは、障害者医療費の給付対象になります。満6歳の年度末までは子ども医療の対象となりますので、未就学のかたは届出は不要です。
(注2)母子家庭等医療費の給付を受けることができるかたは、満6歳の年度末までが子ども医療の対象となります。
保険証が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。
受給資格がなくなったときは、受給者証の返却をお願いします。
子ども医療費受給者証に係る申請書類のダウンロードについて
福祉医療各種申請書より、必要な書類をダウンロードいただき、保険証等の手続きに必要なものをお持ちのうえ、窓口に提出してください。
なお、郵送での申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。

登録日: 2009年3月29日 /
更新日: 2019年4月9日