Q 協議離婚するときに子どもの面会交流と養育費はどうしたらいいですか?
民法では、協議離婚をする際に父母が定める事項として「面会交流」と「養育費の分担」があること、これらの取り決めをするときは「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
家庭児童支援課では、母子・父子自立支援員が、離婚を考えている方から相談があった場合、これらのことについても助言・情報提供をしています。
養育費等の取り決めについて法務省が作成したリーフレットがご覧いただけます。
法務省ホームページ → 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html)

登録日: 2018年7月5日 /
更新日: 2018年7月5日