Q 仮換地中に建物の新築や塀を建てられますか?
土地区画整理事業の認可日から換地処分日までに、建築物や工作物の新築、改築もしくは増築、または土砂などの堆積を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。各地区において条件が異なりますので、詳細は行為を行う地区の組合事務所までお問い合わせください。
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登録日: 2014年8月22日 /
更新日: 2014年8月22日
土地区画整理事業の認可日から換地処分日までに、建築物や工作物の新築、改築もしくは増築、または土砂などの堆積を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。各地区において条件が異なりますので、詳細は行為を行う地区の組合事務所までお問い合わせください。