請願・陳情のしかた
市政などについて要望があるときは、どなたでも市議会に請願・陳情を提出することができます。提出された請願・陳情は、所管の委員会で審査され、採択されたものについては、市長などにその実現を求めます。
請願をするには議員の紹介が必要ですが、陳情には必要ありません。
提出方法
- 日本語を用いた文書で提出してください。
- 請願書(陳情書)を明記し、提出年月日、請願者(陳情者)の住所、氏名を記載し、押印してください。法人の場合は、所在地、名称及び代表者名を記載し、法人の印章を押印してください。また、請願者(陳情者)が複数の場合は、代表者を定めてください。
- 請願(陳情)の内容がいくつかに分かれている場合は、できるだけ内容ごとに分けて請願書(陳情書)を提出してください。
- 請願書の場合は、紹介議員(1人以上)の氏名が記載され、押印されている必要があります。陳情書の場合は、その必要はありません。
- あて先は議長としてください。
- 休日など(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)を除き提出できます。
- 請願・陳情の受付締切は、各定例会の概ね10日前となっており、受付期間を過ぎて提出されたものは、次回定例会で取り扱われます。

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登録日: 2009年3月29日 /
更新日: 2017年6月1日