新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減します。
中小企業庁ホームページで制度の詳細が公表されています。
対象者・軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、下表のとおりとなる中小企業者等(個人(※1)、法人(※2))のかたは対象となります。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計 | 軽減率 |
前年同期比 30%以上50%未満減少しているかた | 2分の1 |
前年同期比 50%以上減少しているかた | 全額 |
(※1)常時使用する従業員の数が、1000人以下の個人
(※2)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人及び、資本または出資を有しない法人のうち従業員数が1000人以下の法人(大企業の子会社は対象外)
対象となるもの
- 所有する償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
※土地や事業用ではない家屋は対象となりません。
申請書様式
特例の申告書は以下からダウンロードしてください。
記入にあたっては記載例を参照してください。
申請期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
※理由なく提出期日を過ぎた場合は、特例の適用ができませんので、必ず申請期間内にご提出ください。
申請方法
申請手続きのイメージ図
(1)認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会議所、商工会等)へ確認の依頼をする 。
※軽減を受けるためには、認定経営革新等支援機関等の認定を受ける必要があります。
(2)申告書の確認欄に、認定経営革新等支援機関等で特例措置の要件に合致していることについて確認を受ける。
(3)確認を受けた後、申請期間内に必要書類を市役所税務課家屋・償却担当へ提出する。
市への提出書類
(1)特例の申告書
認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
(2)認定経営革新等支援機関等に提出した書類の写し
①中小事業者等であることの誓約に必要な書類(登記簿謄本など)の写し
※認定経営革新等支援機関等で事前に登記簿謄本等で中小企業である旨を確認済みの場合、省略可。
②収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)の写し
不動産賃貸業者のかたは、猶予の金額や期間等を確認できる書類の写し
③特例対象家屋の事業用割合を示す書類の写し
(法人の場合:法人税の申告における別表十六、個人事業主の場合:青色申告決算書、収支内訳書等)
(3)令和3年度償却資産申告書一式
※対象が事業用家屋のみの場合は提出不要
認定経営革新等支援機関等の皆様へ
認定経営革新等支援機関等に該当する方は、中小企業庁のホームページに確認業務のマニュアルが掲載されておりますのでこちらのページをご覧ください。
令和2年度の納税猶予
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があったかたは、一年間の市税の納税猶予を受けることができます。内容は下のリンクをご参照ください。
問合先
総務部 税務課
- 固定資産税(償却資産担当):0563-65-2127(直通)
- 固定資産税(家屋担当):0563-65-2128(直通)
- FAX:0563-56-0047
- Mail:zeimu@city.nishio.lg.jp
