新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い
令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、下記のとおり要介護認定の有効期間を12ヶ月(ただし、現在の認定有効期間が12ヶ月未満の場合は6ヶ月)延長する取扱いをします。
対象者
- 更新申請の者で、新型コロナウイルス感染症への感染対策のために介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより認定調査ができない者
- 更新申請の者で、1.以外のすべての被保険者において、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査ができない者
提出物
- 更新申請書(既に申請されている方は不要)
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の有効期間延長申出書
- 介護保険被保険者証
提出先
西尾市役所、一色・吉良・幡豆各支所
問合せ先
長寿課 認定担当 電話:0563-65-2122 又は 電話:0563-65-2123
申請書
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の有効期間延長申出書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 長寿課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 保険料:0563-65-2118
- 給付:0563-65-2119
- 地域支援事業:0563-65-2120
- 高齢者福祉:0563-65-2121
- 認定:0563-65-2122
- ファクス
- 0563-64-0995