新型コロナウイルス感染拡大に伴うし尿くみ取り手数料のお支払い猶予

ページ番号1001877  更新日 2021年4月21日

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西尾市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的にし尿くみ取り手数料のお支払いが困難な方に対し、下記のとおり、お支払いを先送りできます。

対象となる方

今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的にし尿くみ取り手数料のお支払いが困難になった方(個人、法人のすべてが対象)

支払い猶予期間

申請日から最長1年間

猶予申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 新型コロナウイルス感染症の影響によりし尿くみ取り手数料の支払いが困難であることを証明する書類
    例:
    • 新型コロナウイルスの影響による貸付に関する書類
    • 新型コロナウイルスにり患したことを証明する書類
    • 前月と今月の給与明細(収入が減少したことを確認できる書類)など

猶予申請の方法

し尿くみ取り手数料のお支払い猶予申請については、ごみ減量課の窓口もしくは郵送による申請が可能です。
状況により対応させていただきますので、まずは下記のお問い合わせ先までお電話ください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量課
〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

電話
  • 0563-34-8113
ファクス
0563-34-8115

環境部ごみ減量課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。