セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)

ページ番号1004446  更新日 2023年3月14日

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中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動され、47都道府県が指定地域に指定されました。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者は、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用できます。

指定地域

市内全域

指定期間

令和2年2月18日から令和5年6月30日まで

※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)で経営が不安定な中小企業者へ資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

条件

指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

災害等の影響で、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

内容(保証条件)

  1. 保証割合:100%保証
  2. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

※セーフティネット保証5号とは併用可能ですが、同じ枠となります。

必要書類

  1. 認定申請書(実印押印) 2部
  2. 売上高等内訳書
  3. 月別売上高表
  4. 直近の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
  5. 履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)
  6. 金融機関による代理申請の場合は委任状

※必要に応じ、その他資料等の提出を求めることがあります。

手続きの流れ

必要書類を揃えて、商工振興課へ提出してください。
提出書類により申請内容を確認した上で、認定書を発行します。
書類の確認に時間がかかることがありますので、ご了承ください。

  • ※市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
  • ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
  • ※認定を申請される前に金融機関と融資に関する相談をされることをお勧めします。

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このページに関するお問い合わせ

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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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