予防接種による健康被害救済制度

ページ番号1007196  更新日 2024年2月13日

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予防接種健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働省が認定した時は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
必要な手続きについては、健康課にお問い合わせください。

現在の申請件数と認定件数と否認件数

令和6年2月13日現在

申請件数

認定件数

否認件数

13

7

1

 

新型コロナワクチン副反応見舞金について

健康被害救済制度を申請した方に対して、医療費等の経済的負担の軽減を図るため、申請した医療費の2分の1に相当する額を、愛知県が「新型コロナワクチン副反応等見舞い金」として支給します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課(西尾市保健センター内 1階)
〒445-0071 愛知県西尾市熊味町小松島32番地

電話
0563-57-0661
ファクス
0563-54-7866

健康福祉部健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。