市有地の一時使用(1年を超えない範囲の使用)

ページ番号1006484  更新日 2024年4月15日

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 市有地については、その用途又は目的を妨げない範囲であり、使用用途に問題が無いと認められる場合は、有償で1年を超えない範囲の一時使用をする(目的外使用許可又は貸付けを受ける)ことができます。
 市有地の一時使用を希望される方は、使用を開始したい日の2週間程度前までに市有地の担当部署(担当部署が不明の場合は資産経営課資産経営担当)までお問い合わせください。

【担当部署が分かる場合】

【担当部署が不明の場合】

 資産経営課資産経営担当 0563-65-2156(直通)

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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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資産経営:0563-65-2156

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