日本に住む外国人の方の市県民税(住民税)・森林環境税について

ページ番号1009353  更新日 2024年5月17日

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  • 市県民税・森林環境税は、1月1日に住んでいた市に支払う税金です。
  • 市県民税・森林環境税は、外国人の方でも支払う必要があります。
  • 通知書と一緒に納付書が入っている場合は、必ず納期限までに支払ってください。
  • 口座振替を申し込んでいる方は、通知書に書いてある口座に誤りがないか確認してください。
  • 納付が遅れた場合は延滞金がかかることがあります。

注意事項

  • 今は別のところに住んでいても、1月1日に西尾市に住んでいたら、西尾市に支払います。
  • 市県民税・森林環境税は、前年の1月1日から12月31日までの収入で計算をします。今は働いていなくても、前年に働いていれば、市県民税・森林環境税が発生する場合があります。
  • 日本から出国する場合でも、1月1日に西尾市にいた人は、市県民税・森林環境税を支払う必要があります。出国するまでに未払いの市県民税・森林環境税を支払ってください。日本から出国するまでの間に市県民税・森林環境税を支払うことができない場合は、自分の代わりに税金の手続きをする人(納税管理人)を決めてください。

市県民税・森林環境税の特別徴収

  • 市県民税・森林環境税の特別徴収とは、給与支払者(会社など)が、毎月従業員に支払う給与から市県民税・森林環境税を徴収して、従業員の代わりに市へ納入する制度です。
  • 月割額(毎月給与から徴収する金額)は、1年間に納めていただく市県民税・森林環境税の税額を12回に分けた金額です。6月から翌年の5月までの給与より徴収します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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