印鑑登録の廃止

ページ番号1004643  更新日 2024年4月9日

印刷大きな文字で印刷

登録している印鑑を変えたい場合、登録印や印鑑登録証をなくしてしまった場合は、印鑑登録を廃止していただき、その後必要に応じて再度登録してください。

だれが

本人または代理人

必要なもの

・廃止申請書(市民課窓口にもあります)

 印鑑登録廃止_申請書

・代理権授与通知書(代理人の場合)

その他

廃止した時点で、印鑑登録証があっても印鑑登録証明書は、一切発行できなくなります。

印鑑登録証や実印を盗まれたり、落とされたりしたときには

  1. 印鑑登録証明書の発行停止をすることができますので、市民課窓口担当まで至急ご連絡ください。
  2. 印鑑登録の廃止を窓口でしてください。
  3. 印鑑登録証や印鑑登録証明書が必要な場合は、再度印鑑登録をしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 戸籍:0563-65-2100
  • 窓口:0563-65-2101
  • 外国人:0563-65-2102
  • 旅券:0563-65-2198
ファクス
0563-57-7900

市民部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。