国民年金に加入する方

ページ番号1002181  更新日 2021年4月21日

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日本国内に住所のある「20歳以上60歳未満」の方は、国民年金に加入しなければなりません。

国民年金 被保険者の「種別」

強制加入 被保険者

  1. 第1号被保険者
    農業、自営業、アルバイト、無職の方、学生などで日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方(第2号被保険者、第3号被保険者でない方)
    ⇒市役所で加入の手続きを行います。
  2. 第2号被保険者
    厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などで70歳未満の方(65歳以上で年金受給資格のある方は除く)
    ⇒勤務先で加入の手続きを行います。
  3. 第3号被保険者
    会社員や公務員などに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
    ⇒配偶者の勤務先で加入の手続きを行います。

任意加入 被保険者

次の方は、本人の希望により任意加入することができます。

  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方(年金額を満額に近づけたい方や受給資格期間が足りない方)
  • 昭和40年4月1日以前の生まれで65歳以降70歳になるまでの間に受給権を確保できる、日本国内に住所がある方または日本人で海外に居住している方(加入期間の延長は、受給権を確保できる月までです)
  • 日本人で海外に居住している20歳以上65歳未満の方

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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