寡婦福祉手当

ページ番号1002353  更新日 2021年4月21日

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寡婦家庭の福祉の増進のため、寡婦に対して寡婦福祉手当を支給いたします。

支給対象者

配偶者と死別もしくは離別した、又は未婚の女性で、現に婚姻をしておらず、かつ、かつて配偶者のいない女性として、子を扶養していたことがある方

手当月額

月額 2,500円

支払時期

毎年3月と9月にそれぞれ口座振込します。

  • 第1期(4月から9月分まで)・・・9月
  • 第2期(10月から3月分まで)・・・3月

制限事項

  • 公的年金受給者には支給されません。
    (旧軍人等の遺族に対する公務扶助料との併給はできます。)
  • 本人又は扶養義務者が市民税の所得割を課せられている場合は、手当は支給されません。

申請に必要なもの

  • 世帯全員の住民票
  • 戸籍謄本
  • 申請者名義の預金通帳
  • 印鑑

所得状況届について

手当を認定された方は、毎年7月1日から7月31日までの間に所得状況届の提出をしていただきます。なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話

子ども政策:0563-65-2108

手当:0563-65-2109

ファクス

0563-57-1314

子ども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。