私立高等学校等授業料補助制度

ページ番号1002386  更新日 2023年9月20日

印刷大きな文字で印刷

西尾市では、私立高等学校などに在学する生徒の授業料負担者に対して、授業料の補助を行っています。

授業料補助を受けることができる方

次の2つの条件に該当することが必要です。

  1. 10月1日に私立高等学校(全日制・定時制・通信制の課程)、私立中等教育学校(後期課程に限る)、私立専修学校高等課程に在学している生徒の授業料負担者(保護者)
  2. 10月1日において西尾市に住所を有している授業料負担者(保護者)

補助する金額

愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金交付要綱別表第1(以下「愛知県補助金要綱別表第1」という。)に掲げる所得基準に応じて、以下のとおり補助します。ただし、特待生など学校の免除制度や、国や県など他の地方公共団体の補助制度を受けた後の授業料が、補助する金額に満たない場合はその額を補助します。

授業料負担者(保護者)

補助する金額

愛知県補助金要綱別表第1に掲げる所得基準の「甲」区分に該当する者 年額30,000円
愛知県補助金要綱別表第1に掲げる所得基準の「乙」区分に該当する者 年額12,000円
上記以外の者 年額10,000円
【参考】愛知県補助金要綱別表1

区分

所得基準

(年収720万円未満程度の世帯)
所得基準:「課税標準額×0.06-「市民税の調整控除額」が212,700円未満の世帯

(年収840万円未満程度の世帯)
所得基準:「課税標準額×0.06-「市民税の調整控除額」が270,300円未満の世帯

※年収は夫婦(配偶者控除あり)、高校生1人、中学生1人世帯の場合の参考年収です。 

申請受付期間

補助金申請は、令和5年10月2日(月曜日)から10月31日(火曜日)まで受け付けます。

  • 在学等証明を学校で受けて、提出してください。
  • 学校を通じて申請される場合は、学校の指定する期日までに申請書を提出してください。

提出先

学校で取りまとめて提出される場合は、在学する学校へ提出してください。
その他の場合は、教育庶務課へご提出ください。

授業料の補助を受けることができない場合

  • 授業料の納付を全額免除されている(特待生等) 。
  • 国及び他の地方公共団体の補助制度により、授業料の全額を補助されている。
  • 専攻または別科に在学している。
  • 学校教育法施行規則第150条3号に基づく文部科学省大臣の指定を受けていない各種専門学校に在学している。
  • 当該補助金の交付が4回を超えるとき。

申請書

県内の私立高等学校等に通う場合

学校で在学証明等を受けてください。
「在学等証明書」欄は、学校が記入する箇所となります。その「在学等証明書」欄にある授業料情報や区分情報などを、学校が記載していただけない場合には、「授業料決定通知書」の写しなど、納入すべき授業料が分かる書類の提出が必要となります。

県外の私立高等学校等に通う場合

学校にて在学証明を受けてください。
同意書について:当該補助金の申請にあたっては、保護者(父母)の令和4年分の所得課税証明書の提出が必要となります。同意書は、保護者の所得情報を教育委員会が申請者に代わって調査させていただくための書類となりますので、この同意書の提出があれば、所得課税証明書の提出が不要となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育庶務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 庶務:0563-65-2172
  • 給食:0563-65-2173
  • 施設:0563-65-2194
ファクス
0563-56-2727

教育委員会事務局教育庶務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。