小・中学校の転入学について

新入生へのご案内

来年『小学校』へ入学される皆さんには、次のようなご案内をさしあげています。

10月:就学時健康診断のお知らせ
  • 指定された学校で健康診断を受けてください。
1月:入学式などのお知らせ 
  • 入学される学校と入学式の日時をお知らせします。
  • 日程、指定学校等でわからないことは学校教育課までご連絡ください。 

転校手続き

 現在通学している学校の通学区域外に引っ越しをした場合、原則として学校が変わることになります。

手続きの手順
  1. 転校することを現在通っている学校に、事前に連絡をしておく。
  2. 転校する日に学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を受け取る。
 ア) 市内での転居、市外から転入した場合

市役所市民課で住所変更の手続きを済ませた後、教育委員会学校教育課で転入学の届け出をし、転入学通知書を発行してもらう。(転入学通知書には学校の指定がされています)

 イ) 市外に転出する場合

市民課で住所変更(転出)の手続きをする。
転出先の市町村で住所変更(転入)の手続きをし、転入学通知書を発行してもらう。
「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「転入学通知書」は新しく入学する学校に提出する。

区域外通学許可申請

 市立小・中学校の学区については別表(市立小・中学校通学区域一覧)に定めるとおりですが、事情により学区以外の学校への通学を希望する場合、区域外通学の許可の申請が必要となります。申請書は、西尾市教育委員会・各小中学校に用意してあります。申請手続きを行う前に、教育委員会か希望学校へご相談ください。なお、基準に該当しない場合はご希望に添えないこともあります。
  

指定学校変更願・区域外通学許可基準

西尾市教育委員会

 学校教育法施行令第8条および第9条の規定による指定学校の変更、区域外通学の許可については下記の基準によるものとする。
 上記申請をしようとするものは、教育委員会が指定する文書を持って教育委員会へ申請しなければならない。

指定学校変更の審査基準
区分 指定学校の変更が認められる相当の理由 許可期間等
身体的理由 病弱・身体の障害等に関する理由
  1. 病弱・身体的理由により通学・通院等において利便性・安全性等の面から児童、生徒の負担が軽減されると認められるとき
  2. 身体の障害等の理由により指定学校への就学が困難な場合
申し立て理由の消滅まで
住居に関する理由 転居等に関する理由
  1. 転居等で学区が変わることにより本人の精神面に多大な負担を与える可能性がある場合
  2. 就学期日から1年以内に確実な希望学区内への転居条件が整っている場合
  3. 住宅の新築・購入等により転居は確定しているが資金借入等により書類上の住所異動の為、現在籍校への通学を希望する場合
最終学年以外は原則として学期末か学年末、最終学年は卒業まで
家庭に関する理由 家庭の事情に関する理由
  1. 家庭の事情(病気、看病、共働き、自営業等)により、下校後の保護に欠ける状態にあり、希望校の近くに保護先が確保されている場合
  2. 両親の離婚等により、児童・生徒の受けた精神的な負担の軽減、解消に配慮が必要と認められるとき
小中学校の全学年を対象にし申立理由の消滅するまで
教育的配慮 いじめ.、不登校等に関する理由
  1. いじめ等により、本人の精神面に多大な負担を与えており、現に不登校状態にある場合
  2. 帰国児童・生徒、外国籍児童・生徒で教育環境面で配慮を要する場合
必要と認められる期間
その他   その他教育委員会が必要と認めた場合 必要と認められる期間

(平成15年4月1日改定)