肝臓機能障害の障害認定について
平成22年4月1日より肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されます。
また、肝臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方は、同様に自立支援医療(育成医療・更生医療)の対象となります。
(※ただし、自立支援医療の対象は肝臓移植とこれに伴う医療に限ります。)
肝臓機能障害の身体障害者手帳等の交付を希望される方は、必要書類を揃えて市役所福祉課にて手続きを行ってください。
《認定基準》
主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によって判定します。
3か月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
ただし、診断前の6か月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。
※ Child-Pugh分類
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によっ
て肝臓機能障害の重症度を評価します。
《身体障害者手帳》
【対象者】
- 認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
- 肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
【手続き】
- 受付開始時期 平成22年2月1日 月曜日より
- 受付場所 西尾市役所福祉課
- 申請時に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書(用紙は市役所福祉課にあります)
- 指定医師の意見を付した診断書(用紙は市役所福祉課にあります) ※申請日前3か月以内に診断されたもの
- 写真(上半身 縦4cm×横3cm) 1枚 ※申請日前1年以内に撮影されたもの
- 印鑑(認印)
《自立支援医療 (更生医療)》
【対象者】
肝臓機能障害の身体障害者手帳の交付を受けた方のうち、肝臓移植とこれに伴う医療を受けている方。
※手帳の申請と自立支援医療 (更生医療)の申請を同時に行うことも出来ます。
【手続き】
- 受付開始時期 平成22年2月1日 月曜日より
- 受付場所 西尾市役所福祉課
- 申請時に必要なもの
- 自立支援医療費(更生医療分)支給認定申請書(用紙は市役所福祉課にあります)
- 自立支援医療(更生医療)要否判定意見書(用紙は市役所福祉課にあります)
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 印鑑(認印)
- 世帯の課税状況を確認できるもの(市民税課税証明書等)※転入者のみ
※育成医療については西尾保健所(電話 56-5241)までお問い合わせください。
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登録日: 2009年11月25日 / 更新日: 2009年12月1日



