子育て応援特別手当
子育て応援特別手当(平成21年度版)
子育て応援特別手当(平成21年度版)の執行停止について
下記のとおり、予定していました子育て応援特別手当ですが、執行停止が決定されました。
厚生労働大臣からの支給対象者のみなさまへのお詫びを掲載いたします。
幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成21年度限りの措置とし て、幼児教育期の子どもに対して子育て応援特別手当として支給します。
平成20年度版子育て応援特別手当は、9月30日をもって申請受付を終了しました。
支給の基準となる日
平成21年10月1日
ただし、10月2日以降に市内に転入した場合は、従前の住所地からの支給となります。
また、10月2日以降に市外へ転出した場合は、西尾市から支給します。
対象となる子
平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで、次に該当する子
基準日現在、市内に住民登録または外国人登録がある。
(外国籍の方は短期滞在を除く)
支給対象者
支給対象となる子の属する世帯の世帯主で、基準日現在、市内に住民登録または外国人登録がある方
(外国籍の方は短期滞在を除く)
支給金額
支給対象となる子1人につき 3万6千円
支給方法
指定の口座(世帯主または同一世帯者名義)へ振り込みをします。
申請書の受付後、おおむね1か月以内に振り込みをします。
申請方法
手当の支給を受けるためには、申請が必要です。
支給対象となる方には、申請書を郵送します。
郵送する時期については、後日広報などでお知らせします。
申請書に必要事項を記入の上、次の書類を2つとも添付の上、同封の返信用封筒により受付期間内に郵送してください。
- 申請者(世帯主)の本人確認ができるもの
(運転免許証、パスポート、保険証のなどのコピー) - 振込先口座の通帳のコピー
(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人がわかる箇所)
※添付書類の同封がない場合は、手当の支給ができませんので、ご注意ください。
相談窓口
子育て応援特別手当相談窓口を子ども課で開設しております。
(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
住民登録は正しくされていますか?
住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記載され、各種行政サービスの基礎となっています。子育て応援特別手当をはじめ、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所を移した方は、速やかに住民登録を行ってください。家庭内暴力等の被害者の方は、お申し出によって、新たな住所地でも住民基本台帳の閲覧等を制限できます。
諸事情により、どうしても実際の居住地に住民登録を行うことができない場合は、10月中に事前申請が必要になります。事前申請書は、子ども課に用意します。
問合先
子ども課 こども福祉担当 内線1308・1309



