用具の購入・修理に関する給付
1 補装具購入費・修理費の支給
障害によって失われたり、低下した体の機能を補うための用具を 購入(修理)する際に必要な費用の一部を支給します。障害程度や障害部位により、費用の支給が受けられる補装具の種類が決まっています。
対象者および補装具の種類
- 視覚障害 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡、歩行補助つえ
- 聴覚障害 補聴器
- 肢体不自由者 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置(両上下肢機能全廃かつ音声・言語機能喪失者)
費用負担
世帯の住民税額に応じて自己負担金が必要です。
※申請は必ず事前にしてください(申請前の購入または修理は全額自己負担となります。)。
また、介護保険法の施策の対象となる種目は介護保険施策が優先になります。
2 日常生活用具の給付
在宅の概ね身体障害者手帳1、2級の障害の人が自力で日常生活を送ることができるように生活用具を給付します。障害程度、障害部位により給付できる種類が決まっています。
対象者および給付する日常生活用具の種類
- 下肢または体幹機能障害 便器、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、特殊尿器、収尿器、入浴担架、入浴補助用具、移動用リフト、つえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽
- 上肢障害 特殊便器、情報通信支援用具
- 平衡機能障害 つえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽
- 聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー)
- 視覚障害 視覚障害者用ポータブルレコーダー、点字タイプライター、活字文書読み上げ装置、拡大読書器、点字図書、盲人用時計、電磁調理器、音声式体温計、盲人用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、情報通信支援用具、点字器
- 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害 点字ディスプレイ
- 音声・言語機能障害者又は肢体不自由者 携帯用会話補助装置
- 喉頭摘出による音声機能喪失者 人口喉頭
- 腎臓障害 透析液加温器
- 呼吸器障害 ネブライザー、電気式たん吸引器
- ストーマ造設者 ストーマ装具
- 医療保険による在宅酸素療法利用者 酸素ボンベ運搬車
- 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(障害等級2級以上)のみの世帯 火災警報器、自動消火器
費用負担
世帯の住民税額に応じて自己負担金が必要です。
※申請は必ず事前にしてください。(申請前の購入または修理は全額自己負担となります)
また、介護保険法の施策の対象となる種目は介護保険施策が優先になります。
3 住宅改修
身体に重度の障害があり、居住生活動作を円滑にするために小規模な住宅改修(基準額20万円)を必要とする人に住宅改修費が給付されます。
対象者および対象工事
- 下肢または体幹機能障害1級から3級 手すりの取り付け、段差の解消、床の材質変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え
※対象者が現に居住する住宅について行われるものに限ります。
費用負担
世帯の住民税額に応じて自己負担金が必要です。
※申請は必ず事前にしてください。(申請前の工事は全額自己負担となります)
また、介護保険法の施策の対象となる場合は介護保険施策が優先になります。
上記1から3について表にまとめたものをご覧になる場合は、下記リンク先をご覧ください。
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登録日: 2009年3月29日 / 更新日: 2009年3月29日



