合併処理浄化槽の維持管理について
あなたの浄化槽はちゃんと働いていますか?
浄化槽法の改正により、適切な維持管理をしない場合の罰則が強化されました。
し尿や生活排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしている浄化槽。浄化槽には、保守点検、清掃、法定検査が必要なことを御存知でしょうか。
保守点検
- 浄化槽のいろいろな稼動状況を調べて、機器の点検を行い、必要に応じて調整、修理、消毒剤の補充等を行います。
- 一般家庭の浄化槽については年3回となっています。
【21人槽を超えるものについては環境課へお問い合わせください。】 - 県の許可を受けた業者ならばどこでも構いません。
清掃
- 浄化槽にたまった汚泥を引き抜いたり、洗浄したりします。これは浄化槽の中の微生物の働きにより生じるものです。清掃を怠ると、浄化槽の機能低下や汚物の流出、悪臭の原因となってしまいます。
- 一般家庭については年1回となっています。
【21人槽を超えるものについては環境課へお問い合わせください。】 - 清掃業者については、市の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
- (株)エヌジェイエス 西尾市下矢田町薄畑36-1
電話0563-59-8814 - (有)平坂浄化槽維持管理センター 西尾市平坂町丸山29
電話0563-59-6837 - 西尾衛生社 西尾市熊味町北十五夜17
電話0563-54-2991
- (株)エヌジェイエス 西尾市下矢田町薄畑36-1
法定検査
- 浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断する検査となります。浄化槽法により、年1回の法定検査を受けることが定められています。平成18年2月1日の浄化槽法の一部改正により、法定検査をしていない浄化槽管理者に対する、県の指導監督ができるようになり、罰則が設けられました。
- 検査は、大きく3つの検査に分かれます。
外観検査:設置状況及び水の流れ方などの状況を検査します。
水質検査:浄化能力を確認するためpH等の水質について、測定・分析します。
書類検査:保守点検記録などを確認し、浄化槽の管理状況を確認します。
【検査当日は保守点検・清掃の記録なども検査しますので、あらかじめご用意下さい。記録の保存は、浄化槽法施行規則により、3年間保存することが義務付けられています。】 - 西尾市内で行われる法定検査についてはすべて、知事が指定した検査機関である、財団法人中部微生物研究所によって行われます。
- お問い合わせ先
財団法人中部微生物研究所
愛知県豊川市御津町赤根下川48
TEL:0533-76-2228
登録日: 2009年3月29日 / 更新日: 2009年6月26日



