西尾市住宅用太陽光発電装置設置費補助金申請について

 予約申請書を提出していただいている方へ

実績報告の提出期限は、3月31日となっております。この期限を過ぎてしまいますと、一切の手続きが出来ません。必ず提出してください。
(環境課から個別に連絡等は行いません。あらかじめご了承下さい。)

   

制度の概要

 平成21年4月1日以降に設置された住宅用太陽光発電装置の設置費用の一部を市が補助する事業となります。

受付方法

4月1日より先着順に受付します。

受付場所

西尾市役所 環境課 環境保全担当

補助対象者

 平成21年度中に自ら居住する市内の住宅に、財団法人電気安全環境研究所が認証した太陽電池モジュールであることを始めとする市の定めた用件に適合する住宅用太陽光発電装置を設置し、完了ができる方で、かつ市税に滞納の無い方を対象とします。

  • 予約申請提出時に設置工事が終わっているものは対象になりません。
  • 交付申請の受理が期限に間に合わない方は、補助の対象外となります。現場確認・書類不備等ありますので、設置工事完了後、すみやかに提出してください。
  • 申請手続きに必要な書類を全て揃えた上で御提出下さい。
    添付書類等に不足のある場合には、お預かりさせて頂くことができません。
補助金の額

 太陽光発電装置の最大出力値(単位はキロワットとし、小数点第3位を四捨五入する)に20,000円を乗じて得た額です。ただし、当該補助金の額は8万円を上限とします。また、算出した額の1,000円未満の端数は切り捨てます。

申し込み状況

2010年2月26日現在   173件(12,055,000)/予算額12,000,000円
予算枠を超えた状態ですが、予約申請のお預かりは継続しております。
設置工事につきましては、従来どおり22年3月31日までに完了していただきますよう、お願い申し上げます。

申請手続き

 以下の手引きをダウンロードするか、環境課の窓口に申請書がございますので必要事項を記入の上、添付書類と共に申請してください。補助用件や必要な添付書類は手引きをお読み下さい。

太陽光発電補助金申請書 [131KB pdfファイル] 
太陽光発電補助金申請書 [253KB docファイル] 
記入例 [169KB pdfファイル] 
西尾市住宅用太陽光発電装置設置費補助金交付要綱 [225KB pdfファイル] 

補助金申請手続きの流れ

フローチャート [13KB pdfファイル] で確認してください。

  1. 予約の申請
     補助金の交付を受けようとする場合は、太陽光発電装置に係る設置工事の着工前に、住宅用太陽光発電装置設置費補助金予約申請書(様式第1)及び必要な書類を添付し、市長に提出してください。
     
  2. 予約の受付通知
     市長は予約の申請内容について審査し、適当と認めたときは住宅用太陽光発電装置設置費補助金予約受付通知書(様式第2)を予約申請をした者に通知します。
    【受け付けた補助金の合計額が予算の範囲内にある場合は予約受付番号を記し、予算の範囲を超えた場合は、繰越番号を記し予約受付通知を発行します。繰越番号が記載されている方は予算の範囲外にあり、補助金の交付を受けることができないと予想されますので補助金の交付申請を受理しません。ただし、何らかの事情で予算枠が発生し、補助金を交付することが可能であると判断した場合は、繰越番号順に、予算の範囲内で補助金の交付申請を受理します。】
     
  3. 補助金の交付申請
     補助事業予約者は、事業の完了日から起算して30日以内、又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに住宅用太陽光発電装置設置費補助金交付申請書(兼設置完了報告書)(様式第5)及び必要な書類を添え、市長に提出してください。
    住民票の異動を伴う場合は、新しい住所を記入していただき、異動後30日以内(ただし、3月1日以降に異動された方は3月30日まで)、または3月10日までのうち、いずれか早い日までに提出してください。】
     添付書類は、様式第5別紙1、領収書の写し(契約書記載の支払いと整合性のあるもの)、設置後の写真、中部電力様との御契約書(太陽光発電に関するお知らせ)、竣工検査書、完納証明用の納税証明書(西尾市外からの転居の方は不要です。市税に滞納のある方は補助対象外となりますので、年度内にお支払いください)、住民票(太陽光発電装置を設置された住所のものをお願いいたします)をご用意下さい。 
     
  4. 交付の決定及び通知
     市長は提出された住宅用太陽光発電装置設置費補助金交付申請書(兼設置完了報告書)の内容を審査し、適当と認めた場合は住宅用太陽光発電装置設置費補助金交付決定通知書(様式第6)により補助金の交付申請をした者に通知します。
     
  5. 補助金の請求
     補助金の交付決定を受けたものは、速やかに住宅用太陽光発電装置設置費補助金請求書(様式第8)による請求をしてください。

    【住宅用太陽光発電装置設置費補助金請求書を住宅用太陽光発電装置設置費補助金交付申請書(兼設置完了報告書)(様式第5)と同時に提出する方は、記入例に従って一部空欄のまま提出して下さい。】
     
  6. 補助金の交付
     市長は、補助金の請求により補助金の交付をします。 
その他
計画を変更する場合

 補助金額に影響の無い範囲の出力変更等につきましても手続きが必要です。
予約申請した補助事業等の内容について計画変更(廃止及び中止を含む)をする場合は、直ちに住宅用太陽光発電装置設置補助事業計画変更届(様式第3)を市長に提出して下さい。

太陽光発電装置を処分する場合

 補助金を受けた太陽光発電装置を法定耐用年数の期間内において処分しようとするときは、あらかじめ住宅用太陽光発電装置設置補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第9)を市長に提出し、その承認を受ける必要があります。

補助金交付の取り消し及び補助金の返還

 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の全部又は一部を取消すとともに、補助金の全部又は一部を返還しなければならないことがあります。

    1. 不正の手段により補助金を受けたとき。
    2. 補助金交付の条件に違反したとき。
    3. 財産の処分に関する承認申請により対象システムを処分したとき。
協力

 西尾市の補助を受けてシステムを設置した者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提出その他の協力を求めることがあります。