災害見舞金の支給について
災害見舞金の支給について
災害(地震、風水害等の自然災害及び火災)により被害を受けた市民の方に対し、条例に基づき災害見舞金を支給します。
災害見舞金支給額
被害の種類および程度、見舞金額
- 死亡または死亡したと推定されるとき 100,000円
- 入院加療
- 1週間以上 15,000円
- 1か月以上 25,000円
- 3か月以上 30,000円
- 全焼
- 準世帯 15,000円
- 1人世帯 30,000円
- 2から4人世帯 45,000円
- 5人世帯 60,000円
- 半焼
- 準世帯 10,000円
- 1人世帯 20,000円
- 2から4人世帯 30,000円
- 5人世帯 40,000円
- 床上浸水
- 準世帯 6,000円
- 普通世帯 10,000円
※準世帯とは、学校、工場等の寄宿舎、寮、合宿所等に居住する方をいいます。
※普通世帯とは、準世帯以外の世帯をいいます。
全焼、半焼、床上浸水等の被災者への見舞金の支給については、住宅が被害にあった場合に限ります。従って、店舗、工場等の被害については支給されません。
災害見舞金を受け取るには
被災された方は、福祉課に「被災届」を提出してください。用紙は福祉課にあります。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年3月29日 / 更新日: 2009年3月29日



