1 自立支援医療(更生医療)

 一般医療によってすでに治癒した身体障害者に対して、障害を軽減・除去して、その日常生活能力、又は職業能力を回復させることを目的とする医療について、医療費の補助が受けられます。

※更生医療の対象は、臨床症状が消去し、永続するようになった「障害そのもの」であり、疾病を対象とする一般医療とは一線を画されることになります。  

医療の内容

  代表的な更生医療の例

障害の区分 医療の内容
心臓機能障害 冠動脈・大動脈バイパス移植術
弁置換術(僧帽弁、大動脈弁)
ペースメーカー埋め込み術
僧帽弁形成術
心房中隔欠損閉鎖術
経皮的冠動脈(けいひてきかんどうみゃく)形成術
じん臓機能障害

人工透析療法

抗免疫療法

肢体不自由 人工関節置換術
人工骨頭置換術
唇顎口蓋裂

歯科矯正

肝臓機能障害 肝臓移植とこれに伴う医療

※その他にも対象となる医療がありますので、福祉課の窓口で相談してください。

対象者

  身体障害者手帳を保持し、更生医療を必要とする方。 

申請に必要なもの
  • 自立支援医療費(更生医療分)支給認定申請書(用紙は福祉課にあります)
  • 自立支援医療(更生医療)要否判定意見書(用紙は福祉課にあります)
  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑(認印)
  • 世帯の課税状況を確認できるもの(市民税課税証明等)※転入者のみ
申請手続きについて
  • 上記の必要なものを揃えて、市の福祉課へ提出してください。
  • 更生医療の要否を更生相談所が判定し、必要と認められると、市の福祉課から更生医療券が交付され、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
費用負担

  世帯の収入( 市民税額等)に応じた自己負担金が必要です。

※この自己負担金については、西尾市の障害者医療制度の補助を受けられる場合があります。

その他の注意事項
  • 更生医療の適用年齢は、18歳以上です。
  • 更生医療は更生医療指定機関(県が指定)において行われる医療が対象です。
  • 給付期間を限定した医療給付です。  

 2 自立支援医療(精神通院医療)

 精神にかかる疾病を継続的に治療するために必要となる通院医療を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。

※平成18年4月から、精神保健福祉法第32条の通院公費負担制度は、自立支援医療費制度に変わりました。

対象者

  精神に疾病があり、継続的に通院医療を受ける方。

申請に必要なもの
  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(用紙は福祉課にあります)
  • 通院医療費公費負担用診断書(用紙は福祉課にあります)
  • 健康保険証
  • 印鑑(認印)
  • 世帯の課税状況を確認できるもの(市民税課税証明等)※転入者のみ
申請手続きについて
  • 上記の必要なものを揃えて、市の福祉課へ提出してください。
  • 精神通院医療の要否を愛知県の検討委員会が判定し、必要と認められると、精神保健福祉センターから受給者証と上限管理票が交付され、指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
費用負担

  世帯の収入 (市民税額等)に応じた自己負担金が必要です。

※この自己負担金については、西尾市の精神障害者医療制度の補助を受けられる場合があります。

その他の注意事項
  • 通院する時、精神科デイケアに通う時、院外処方を受ける時、訪問看護等を受ける時など、受給者証で認定された医療を受けるには、必ず受給者証と上限管理票を持参してください。
  • 受給者証の有効期限は1年間です。1年毎の更新申請が必要です。更新手続きは、期限の切れる3ヶ月前からできます。 

3 障害者医療、および福祉給付金について

 一定の程度以上の障害がある方について、保険診療による医療費等の自己負担分の補助を受けられます。  

※詳しくは、保険年金課医療担当のページをご覧ください。