国民健康保険制度のあらまし/退職者医療制度
国民健康保険制度のあらまし
国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人に医療を保障する保険です。各職場の健康保険に加入している人と、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。(国民皆保険制度)
国民健康保険加入者のうち、会社や役所などに長年勤めて退職し、厚生年金や共済年金を受けている人とその被扶養者は、65歳に到達するまでの間、退職者医療制度の適用(退職被保険者)となります。
退職被保険者も、自己負担の割合、国民健康保険税の計算方法などは、一般被保険者と変わりません。
退職者医療制度
会社などを退職し、年金を受給される人とその被扶養者は、年齢が65歳に到達するまでの間「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
退職者医療制度とは
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移行することにより国民健康保険の医療費の負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職者医療制度が創設されました。この制度は、退職者にかかる医療費は、すべて会社等の健康保険からの交付金により賄われ、国民健康保険制度の健全な財政運営を図るものです。
退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険税負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険加入者で退職者医療制度に該当するかたは、必ず届出をお願いします。
対象になる人
次のすべての条件に該当する人
- 国民健康保険に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金、船員保険あるいは各種共済組合から老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受給している人で、これらの年金加入期間が20年以上もしくは40歳以後の期間が10年以上あり、年金の受給権が発生している人
- 平成27年3月31日までに国民健康保険に加入している人
※平成27年4月1日以降に国民健康保険に加入された方は対象となりません。
退職被保険者となる日
年金受給権が発生した日から、退職者医療制度の適用が受けられます。年金証書を受け取った日から14日以内に窓口へ届け出て、国民健康保険退職被保険者証の交付を受けてください。
被扶養者(扶養家族)となる人
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している人で、次のすべての条件に該当する人
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
- 国保の加入者で65歳未満の人
- 年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満である人
届出に必要なもの
- 保険証
- 年金証書(裁定通知がのっているもの)
- 印鑑
