子育て よくある質問

ページ番号1004245  更新日 2021年4月21日

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質問協議離婚するときに子どもの面会交流と養育費はどうしたらいいですか?

回答

民法では、協議離婚をする際に父母が定める事項として「面会交流」と「養育費の分担」があること、これらの取り決めをするときは「子どもの利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

家庭児童支援課では、母子・父子自立支援員が、離婚を考えている方から相談があった場合、これらのことについても助言・情報提供をしています。

養育費等の取り決めについて法務省が作成したリーフレットがご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 家庭児童支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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